ちょうど 60 日目に支払った境界の例
4 月 1 日に受領した案件を 5 月 30 日に支払った場合を見る境界の例です。4 月が 30 日間なので受領日を含めて数えるとちょうど 60 日目にあたり、期限内になることを確かめます。
入力
今日の日付
2026-10-28
案件の一覧(案件名,受領日,支払日)
記事執筆,2026-04-01,2026-05-30
結果
エラー 0 件・警告 0 件・情報 1 件
指摘(エラー・警告・情報)
- 情報 全体 日付は受領日を 1 日目に数えた目安です。法的助言ではなく、契約書や公正取引委員会の Q&A で確認してください。
| 件数 | 1 件 |
|---|---|
| 期限超過 | 0 件 |
| 今日の日付 | 2026-10-28 |
案件ごとの支払期限と状態
| 案件 | 受領日 | 支払期限(受領日から 60 日目) | 支払日 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 記事執筆 | 2026-04-01 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 期限内(60 日目に支払) |
検算(この結果になる理由)
4 月 1 日を 1 日目にすると 4 月 30 日が 30 日目、5 月 30 日が 60 日目です。支払日が 60 日目なので期限内で、警告は出ません。受領日の翌日から数えて 60 日と読むと 5 月 31 日になるため、数え方の違いに注意します。
判定の根拠は仕様と根拠に、仕様の出典とともにまとめています。自分の入力で試すにはツールをお使いください。
このツールの制約
- 受領日を 1 日目とする 60 日目の数え方は、Q&A の考え方からの当てはめです。Q&A に日数の具体例はないため、個別の判断は公正取引委員会などで確認してください。
- 法的な助言ではありません。契約の内容、役務提供が続く場合の受領日、検収の扱いなど、事案ごとの事情は判定しません。
- 休日の扱いや、支払日が金融機関の休業日にあたる場合の繰り下げは考慮しません。
ご利用にあたって
- 結果は条文と Q&A にもとづく日数の目安で、法的な判断ではありません。
- 支払期日の取り決めや遅延への対応は、契約書の内容を確認し、必要に応じて専門家や公正取引委員会の窓口に相談してください。