61 日目の支払いと月単位の 2 か月以内

4 月 1 日の受領分を 5 月 31 日に払った、月末払いを想定した境界の例です。60 日目を 1 日過ぎますが、暦の上では 2 か月以内にあたるため、超過ではなく情報として扱われます。

入力

今日の日付

2026-10-28

案件の一覧(案件名,受領日,支払日)

記事執筆,2026-04-01,2026-05-31

結果

エラー 0 件・警告 0 件・情報 2 件

指摘(エラー・警告・情報)

  • 情報 1 行目 61 日目の支払いですが、月末締め翌月末払いのような月単位の制度は受領後 2 か月以内として扱われます(公正取引委員会 フリーランス法 Q&A の Q48)。2 か月以内かは暦で当てはめた結果で、実際の契約で確認してください。
  • 情報 全体 日付は受領日を 1 日目に数えた目安です。法的助言ではなく、契約書や公正取引委員会の Q&A で確認してください。
件数1 件
期限超過0 件
今日の日付2026-10-28

案件ごとの支払期限と状態

案件ごとの支払期限と状態
案件受領日支払期限(受領日から 60 日目)支払日状態
記事執筆2026-04-012026-05-302026-05-3161 日目以降だが月単位の 2 か月以内(61 日目に支払)

検算(この結果になる理由)

4 月 1 日を 1 日目にすると 5 月 31 日は 61 日目で、60 日目の 5 月 30 日を 1 日過ぎます。月単位では 4 月 1 日から数えた 2 か月以内の末日が 5 月 31 日なので、Q48 の考え方にもとづく情報が 1 件出て、警告は出ません。

判定の根拠は仕様と根拠に、仕様の出典とともにまとめています。自分の入力で試すにはツールをお使いください。

このツールの制約

ご利用にあたって

  • 結果は条文と Q&A にもとづく日数の目安で、法的な判断ではありません。
  • 支払期日の取り決めや遅延への対応は、契約書の内容を確認し、必要に応じて専門家や公正取引委員会の窓口に相談してください。

ほかの入力例