61 日目の支払いと月単位の 2 か月以内
4 月 1 日の受領分を 5 月 31 日に払った、月末払いを想定した境界の例です。60 日目を 1 日過ぎますが、暦の上では 2 か月以内にあたるため、超過ではなく情報として扱われます。
入力
今日の日付
2026-10-28
案件の一覧(案件名,受領日,支払日)
記事執筆,2026-04-01,2026-05-31
結果
エラー 0 件・警告 0 件・情報 2 件
指摘(エラー・警告・情報)
- 情報 1 行目 61 日目の支払いですが、月末締め翌月末払いのような月単位の制度は受領後 2 か月以内として扱われます(公正取引委員会 フリーランス法 Q&A の Q48)。2 か月以内かは暦で当てはめた結果で、実際の契約で確認してください。
- 情報 全体 日付は受領日を 1 日目に数えた目安です。法的助言ではなく、契約書や公正取引委員会の Q&A で確認してください。
| 件数 | 1 件 |
|---|---|
| 期限超過 | 0 件 |
| 今日の日付 | 2026-10-28 |
案件ごとの支払期限と状態
| 案件 | 受領日 | 支払期限(受領日から 60 日目) | 支払日 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 記事執筆 | 2026-04-01 | 2026-05-30 | 2026-05-31 | 61 日目以降だが月単位の 2 か月以内(61 日目に支払) |
検算(この結果になる理由)
4 月 1 日を 1 日目にすると 5 月 31 日は 61 日目で、60 日目の 5 月 30 日を 1 日過ぎます。月単位では 4 月 1 日から数えた 2 か月以内の末日が 5 月 31 日なので、Q48 の考え方にもとづく情報が 1 件出て、警告は出ません。
判定の根拠は仕様と根拠に、仕様の出典とともにまとめています。自分の入力で試すにはツールをお使いください。
このツールの制約
- 受領日を 1 日目とする 60 日目の数え方は、Q&A の考え方からの当てはめです。Q&A に日数の具体例はないため、個別の判断は公正取引委員会などで確認してください。
- 法的な助言ではありません。契約の内容、役務提供が続く場合の受領日、検収の扱いなど、事案ごとの事情は判定しません。
- 休日の扱いや、支払日が金融機関の休業日にあたる場合の繰り下げは考慮しません。
ご利用にあたって
- 結果は条文と Q&A にもとづく日数の目安で、法的な判断ではありません。
- 支払期日の取り決めや遅延への対応は、契約書の内容を確認し、必要に応じて専門家や公正取引委員会の窓口に相談してください。