8 月 1 日に受領して期限を過ぎた未払い案件

8 月 1 日に受領した案件が、10 月 28 日になっても未払いのままの例です。60 日目の 9 月 29 日を過ぎた日数が数えられ、条文の第4条第2項に触れる警告が出るのを確かめます。

入力

今日の日付

2026-10-28

案件の一覧(案件名,受領日,支払日)

動画編集,2026-08-01,

結果

エラー 0 件・警告 1 件・情報 1 件

指摘(エラー・警告・情報)

  • 警告 1 行目 受領日から 60 日目(2026-09-29)を 29 日過ぎても未払いです。フリーランス法 第4条は受領日から 60 日以内で、できる限り短い期間内に支払期日を定めると定め、違反した場合は受領日から 60 日を経過した日が支払期日とみなされます(第4条第2項)。
  • 情報 全体 日付は受領日を 1 日目に数えた目安です。法的助言ではなく、契約書や公正取引委員会の Q&A で確認してください。
件数1 件
期限超過1 件
今日の日付2026-10-28

案件ごとの支払期限と状態

案件ごとの支払期限と状態
案件受領日支払期限(受領日から 60 日目)支払日状態
動画編集2026-08-012026-09-29未払い未払い・期限を 29 日超過

検算(この結果になる理由)

8 月は 31 日間で、8 月 1 日を 1 日目にすると 8 月 31 日が 31 日目、9 月 29 日が 60 日目です。9 月 29 日から 10 月 28 日までは 29 日あるため、期限を 29 日超過の警告が 1 件出ます。

判定の根拠は仕様と根拠に、仕様の出典とともにまとめています。自分の入力で試すにはツールをお使いください。

このツールの制約

ご利用にあたって

  • 結果は条文と Q&A にもとづく日数の目安で、法的な判断ではありません。
  • 支払期日の取り決めや遅延への対応は、契約書の内容を確認し、必要に応じて専門家や公正取引委員会の窓口に相談してください。

ほかの入力例