8 月 1 日に受領して期限を過ぎた未払い案件
8 月 1 日に受領した案件が、10 月 28 日になっても未払いのままの例です。60 日目の 9 月 29 日を過ぎた日数が数えられ、条文の第4条第2項に触れる警告が出るのを確かめます。
入力
今日の日付
2026-10-28
案件の一覧(案件名,受領日,支払日)
動画編集,2026-08-01,
結果
エラー 0 件・警告 1 件・情報 1 件
指摘(エラー・警告・情報)
- 警告 1 行目 受領日から 60 日目(2026-09-29)を 29 日過ぎても未払いです。フリーランス法 第4条は受領日から 60 日以内で、できる限り短い期間内に支払期日を定めると定め、違反した場合は受領日から 60 日を経過した日が支払期日とみなされます(第4条第2項)。
- 情報 全体 日付は受領日を 1 日目に数えた目安です。法的助言ではなく、契約書や公正取引委員会の Q&A で確認してください。
| 件数 | 1 件 |
|---|---|
| 期限超過 | 1 件 |
| 今日の日付 | 2026-10-28 |
案件ごとの支払期限と状態
| 案件 | 受領日 | 支払期限(受領日から 60 日目) | 支払日 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 動画編集 | 2026-08-01 | 2026-09-29 | 未払い | 未払い・期限を 29 日超過 |
検算(この結果になる理由)
8 月は 31 日間で、8 月 1 日を 1 日目にすると 8 月 31 日が 31 日目、9 月 29 日が 60 日目です。9 月 29 日から 10 月 28 日までは 29 日あるため、期限を 29 日超過の警告が 1 件出ます。
判定の根拠は仕様と根拠に、仕様の出典とともにまとめています。自分の入力で試すにはツールをお使いください。
このツールの制約
- 受領日を 1 日目とする 60 日目の数え方は、Q&A の考え方からの当てはめです。Q&A に日数の具体例はないため、個別の判断は公正取引委員会などで確認してください。
- 法的な助言ではありません。契約の内容、役務提供が続く場合の受領日、検収の扱いなど、事案ごとの事情は判定しません。
- 休日の扱いや、支払日が金融機関の休業日にあたる場合の繰り下げは考慮しません。
ご利用にあたって
- 結果は条文と Q&A にもとづく日数の目安で、法的な判断ではありません。
- 支払期日の取り決めや遅延への対応は、契約書の内容を確認し、必要に応じて専門家や公正取引委員会の窓口に相談してください。